休職とは、仕事から離れて自宅療養し、心身の回復を図ることです。
休職は、単なる休暇や休業とは異なります。
休職を検討している方は、基礎知識を身につけるとともに、支給される可能性がある傷病手当金についても確認しておきましょう。
本記事では、休職と休業や欠勤との違い、休職の種類、取得するための条件、手続きの流れから傷病手当金の支給についてまで詳しく解説します。
まずは、現在起きている症状に対応した診療科を受診しましょう。
例えば、精神疾患であれば心療内科・精神科ですね。
症状が現れ始めた時期、症状に関する悩み、仕事の状況などを伝えましょう。
休職を検討していることを伝えると、病気や怪我の状態から休職の必要性を判断してもらえます。
休職診断書を会社に提出します。
事情により直接提出できない場合には、電話で連絡の上、メールや郵送などで提出も可能かと考えられます。
傷病手当金とは、業務とは関係がない理由による病気や怪我で休職した場合に、健康保険組合から給付されるお金です。
標準報酬月額の3分の2に相当する金額を受け取ることができます。
傷病手当金は、健康保険組合から支給されるため、社会保険に加入している必要があります。
アルバイト・パート、派遣社員でも、社会保険に加入していれば傷病手当金を受給できる可能性があるため、忘れずに確認しましょう。
傷病手当金は、病気や怪我が原因で働けない場合に受給できます。
労災に該当する場合は、傷病手当金の代わりに労災保険からの給付金を受け取れます。
病気や怪我をしてから連続で3日以上休んだ場合に、その次に休んだ日から傷病手当金の支給が発生します。
なお、有給休暇や会社の休業日も日数に含むため、金曜日が有給休暇、土日が会社の所定の休業日で月曜日に欠勤した場合でも、次に休んだ日から傷病手当金の支給が始まります。
復職するためには、病気や怪我が回復して就労できる状態になったことを証明する必要があります。
就労できない状態であるのに無理に就労すると、病気や怪我が悪化して再び休職せざるを得なくなる可能性も否定できません。
会社側に迷惑がかかることを避けるためにも、医師の診断を受けて、復職可能であることがわかる診断を取得しましょう。
診断書は会社の上司に提出し、復職について相談します。
就労できるものの本来の業務を適切な水準で遂行できない可能性がある場合は、負担の少ない業務への配置転換を提案されることがあります。
休職中に、復職後の生活をイメージすると、これまで通りの仕事ができないと感じることがあります。
退職の決意を固めたときは、上司や人事部に退職したい旨を伝えましょう。
出社が難しい状況の場合は、退職届を郵送します。
休職の理由がパワハラやセクハラなどの場合、復職できる精神状態へ回復せず退職を余儀なくされるケースがあります。
その場合は自己都合ではなく会社都合による退職となり、失業手当をより早く受給できるため、間違えないようにしましょう。
復職できる状態に回復したものの、復職したくない理由がある場合は転職も検討しましょう。
休職期間中の転職活動を禁止する法律はないため、病気や怪我の状況次第では余裕をもって転職先を探すことができます。
転職先が決まった時点で速やかにその旨を会社に伝えましょう。